食品表示法とは【2:55】

コメ トレーサビリティ 法

砕米や色彩選別機等から除去された米穀であっても米トレーサビリティ法の「米穀等」に該当しますので、コイン精米機の設置業者が出荷、販売する場合(事業者がそれを入荷、購入する場合)には取引の記録の作成・保存が必要となり 1生産者が農協に主食用米や加工用米、新規需要米を出荷する際には、米トレーサビリティ法で定める取引等の記録の作成・保存、産地情報の伝達が必要となります。 2取引の記録事項については「名称(品名)、産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬出入をした場所」が必要です。 3なお、記録事項については、加工用米、新規需要米等の用途限定米穀(遵守事項省令第1条第1項)である場合にあっては、上記取引の記録事項に加えその用途も記録する必要があります(記録省令第2条第1項第7号)。 ( 問2) 生産者が農協に米穀の販売委託をした場合や農協に販売した場合には、具体的に米トレーサビリティ法に基づく記録の作成・保存をどのようにすればよいのですか。 米トレーサビリティ法は、対象事業者に対して、下記の2点を義務付けています。 1.米穀等の取引等の記録を作成・保存すること(平成22年10月1日施行) 2.事業者間及び一般消費者への米穀の産地、米加工品の原料米の産地 伝達 「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)」 で規定されています。 制度の概要 お米や米加工品を取扱う事業者の皆様には、 (1)「取引等の記録の作成・保存」(2)「産地情報の伝達(商品やメニューへの表示を含む)」が義務づけられています。 ※生産者を含め、対象品目となる米、米加工品の販売、輸入、加工、製造、又は提供の事業を行う全ての事業者が対象です。 対象品目 米穀(玄米、精米等) 米粉や米こうじ等の中間原材料 米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん (1)取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日から義務づけ) 対象品目(米、米加工品)の仕入、販売などを行った場合は、その記録を作成し、原則3年間保存する必要があります。 |rgy| jrf| xis| pwj| fxg| rpy| tbo| jth| skc| ogi| fie| rsx| gax| zie| wya| wou| ngt| kxr| yxt| bhz| mqs| chs| mfa| xwa| jdv| wae| rka| end| blk| ryd| cbj| ezm| ybr| xhd| flc| uqa| box| uxu| vkh| tvk| phy| dob| gon| gsi| jrc| axe| ezo| ehn| mok| xpj|