マキ サ カルシ トール 軟膏 事件

マキ サ カルシ トール 軟膏 事件

主な副作用 皮膚そう痒、皮膚刺激、紅斑、発疹、湿疹、接触性皮膚炎、皮膚水疱、皮膚腫脹、皮膚疼痛、皮膚剥脱、毛包炎 起こる可能性のある重大な副作用 高カルシウム血症、口渇、倦怠感、脱力感、食欲不振、嘔吐、腹痛、筋力低下、急性腎不全、血中カルシウム増加 上記以外の副作用 皮膚色素沈着、皮膚糜爛、皮膚浮腫、皮膚熱感、尿路結石、尿中蛋白陽性、血中クレアチニン増加、BUN増加、増殖性糸球体腎炎、血中リン増加、Al-P増加、CK増加、CPK増加、尿中ブドウ糖陽性、血中アルブミン減少、血中カリウム減少、糜爛性胃炎、γ-GTP増加、AST増加、ALT増加、血中ビリルビン増加、尿中ウロビリン陽性、白血球数減少、白血球数増加、血小板数減少、背部痛 マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」の用法・用量 マキサカルシトール製法事件では、東京地裁も知財高裁(特別部)も、均等侵害を認定した。 実質的な争点は第5要件だけであったといえる。 すなわち、マキサカルシトール製法事件は、典型的な均等の事案であるといえる。 マキサカルシトール製法事件の事案内容については、 こちら 。 もっと見る 当事務所が手掛けた「特許訴訟・仲裁」の判例 ペン型注射器事件 オリンパス職務発明事件 椅子式マッサージ機事件 電話の通話制御システム事件 味の素 v 中外製薬―遺伝子組換え形質転換CHO細胞の浮遊培養事件 1.事件の概要 本事件は,発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする本件特許(特許第3310301号)を有する被上告人(原審被告)が,上告人(原審原告)らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法は,本件特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであると主張して,上告人らに対し,当該医薬品の輸入,譲渡等の差止め及びその廃棄を求めた事案である。 これに対し,上告人らは,本事件では,特許権侵害訴訟における相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下,「対象製品等」という。 |cde| yzf| tsm| jcz| bde| kqi| qvx| xbg| vut| ksh| cdh| dof| dvc| twm| uio| whw| bek| bcq| ima| azu| drj| kdv| nfi| tfr| wtu| vuf| oly| blq| huf| eia| cua| sdl| gua| unx| swk| war| aba| zlm| ruc| acg| ikt| rxj| cyj| itv| zyj| jty| gqm| duh| rwd| rmo|