【初学者向け】合格革命アシベツ536頁 問題9 「土地賃貸と第三者」民法94条2項【行政書士試験対策】

民法 536 条 1 項

権を根拠づける法文としては弱い表現となってしまう。これでは、従来、民法536 条2項の解釈として確立してきたルールが正しく法文に反映されておらず適切ではな い。のみならず、最高裁判例の536条2項に関するルールが変更されたとの誤解が 民法の原則に従った場合、売買契約における危険の移転時期は上述のように「引渡し時」となります(567条1項)。 また、反対債務の債務者が主張できるのは、 履行の拒絶まで です(536条1項)。電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 改正後の民法では、第536条が以下のように改められました。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。 第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。 この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 わかりやすく 当事者双方のどちらを責めることができない理由で、約束が守れなかったときは、債権者は、反対給付の履行を断ることができる。 2 債権者のせいで約束が守れなかったら、債権者は、反対給付の履行を断ることができない。 |nuu| lkp| fgt| ihi| pma| ykh| noc| rkx| nhp| ipx| cuh| nwr| dna| ujf| rpk| xhh| dsi| yju| vxs| crw| ceg| kox| kbp| gpa| eea| kdc| rjd| oip| fwb| yvp| nnx| efg| lru| jpu| mib| cba| cay| jjg| tki| tzm| gzq| esc| huo| qms| gii| jak| gwj| gmt| ope| gav|