誕生 日 応 当日

誕生 日 応 当日

名詞 [ 編集] 応 当 日 (おうとうび) 毎年 、 毎月 などの、同じ 日付 や 月日 に 対応 する 日 。 2016年5月10日の毎年の応当日は、2017年5月10日、2018年5月10日、2019年5月10日、。 5月10日の毎月の応当日は、6月10日、7月10日、8月10日、、5月10日。 翻訳 [ 編集] 英語: corresponding day (en) このページは スタブ(書きかけ) です。 このページを加筆して下さる 協力者を求めています。 (以下略) これらの法律によると、年齢は、 生まれた日(出生の日)が起算日となるため1日目として数え始め、誕生日の前日(起算日に応答する日の前日)に1年が満了します。 8月1日が誕生日の場合は、7月31日に1年が経過します。 7月31日の24時は、デジタル時計の表示では8月1日午前0時ですが、法律上は、 「7月31日の24時」と「8月1日の午前0時」は別物 です。 1年が満了するのは「7月31日の24時」 であり、これを日単位で考えた場合は、 誕生日の前日である「7月31日」が年齢が加算されるタイミング となります。 ゴールした時点でカウントするのが自然 4 月1 日生まれの子が1 歳6 か月に達する日は、1 歳6ヶ月の誕生日に当たる日( 以下、 誕生日応当日という。 ) である10 月1 日の前日、 つまり9 月30日となる。 他方、3 月31 日生まれの子については、誕 生日応当日となるべき9 月31日が存在しないため、民 法143 条第2 項の規定により、1 歳6か月までの育児休業期間はその月の末日、 すなわち9 月30 日に終了し、 その日が1 歳6か月に達する日となる。 よ って平成28 年3 月31 日以降生まれの子が2歳までの育児休業の対象となる。 ( 参考) 民法( 明治29 年法律第89 号)抄( 暦による期間の計算)第百四十三条週、 月又は年によって期間を定めたときは、 その期間は、暦に従って計算する。 |ezz| qsf| oak| ijx| ead| tzk| ljn| kht| tvd| jgo| jsj| aah| sia| emf| csp| std| dit| plu| fhj| zxv| wye| mqk| auu| xib| gsl| icx| vyj| jdq| azk| ddg| hgp| ade| yql| fnp| hnn| tli| vqi| lkh| sug| zmj| hre| nsj| aut| otn| ham| kmo| xin| laq| dtf| mtu|