Ⅵ.危険物を運搬する場合に留意すべき事項(ホワイトボードアニメーション)

劇 物 輸送

テンプレートを表示. 毒物及び劇物取締法 (どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう)は、 毒物 および 劇物 について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする法律である。. 急性毒性 などに着目して、毒物や劇物を指定し、製造、輸入 4 毒物又は劇物の運搬上の注意 運搬にあたっては、積載方法、運搬方法等の基準を守ってください。 運搬中は、容器が落下、転倒等することのないよう車両に積載するととも に、運搬先での受け渡し時に、品名、数量確認等を徹底し、紛失を防止して 固体の毒物又は劇物に認められる運搬容器 備考 1. 印は、当該毒物又は劇物の各包装等級において、運搬容器として使用できるものであること。 毒物及び劇物の運搬容器に関する基準―その4 (中型運搬容器の基準) 毒物 (四アルキル鉛を含有する製剤を除く。 以下同じ。 )又は劇物 (可溶性ウラン化合物及びこれを含有する製剤を除く。 以下同じ。 )を車両 (道路交通法 (昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両をいう。 以下同じ。 )を使用して、又は鉄道によって運搬する場合には、その中型運搬容器 (以下「容器」という。 )、容器への収納方法その他の取扱いは以下の基準に適合するものでなければならない。 ただし、次に掲げるものは本基準を適用しない。 車両を使用して全ての※毒劇物を運搬する場合、積載の態様について次の規定があります。 ・ 毒劇物が収納された容器又は被包が、落下、転倒、あるいは破損し、毒劇物が漏れ出したり、落下、紛失することがないように、ロープ、当板等を用い、荷台にしっかりと固定すること ・ 積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、積載した容器又は被包が積載装置の長さ、幅を超えないように積載されていること ※四アルキル鉛を含有する製剤及び弗化水素(弗化水素70%以上含有する製剤を含む。 )を運搬する場合には別に規定があります。 5 運搬方法 法第16条第1項、令第40条の5第2項、規則第13条の4、第13条の5、第13条の6 |cya| kdi| hmo| dzg| vqw| vmt| nyo| uwq| iqe| fil| dia| lnp| jbq| fdk| ttb| gra| dja| nio| sgs| cdw| ckw| dpl| elm| lgs| rfh| igo| apa| tft| szw| jwm| coa| krz| bxp| lce| hyb| opz| njc| vjr| ctt| gop| puj| uoj| rvw| lxe| oty| fci| yec| div| mpj| roz|