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刑法 230 条

名誉毀損罪( めいよきそんざい ) は、 日本 の 刑法 230条 に規定される 犯罪 。 人の名誉を毀損する行為を内容とする。 なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として 不法行為 になることも多い。 民法 上の名誉毀損については「 名誉毀損 」を参照。 概要 公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。 法定刑 は3年以下の 懲役 もしくは 禁錮 または50万円以下の 罰金 である。 毀損された名誉が死者のものである場合には、その摘示内容が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。 真実性の証明による名誉棄損罪の不処罰の基本的規定は、刑法230条の2第1項にあります。 この規定では、以下の 要件 を満たす場合に、名誉毀損罪が不処罰になることが規定されています。 ①名誉毀損行為が公共の利害に関する事実であること ②名誉毀損行為の目的が専ら公益を図ることにあること ③事実の真実性が証明されたこと ① 公共の利害 に関する事実とは、開示されることで公共の利益が増進される事実と解されます。 私生活(プライベート)の事実については、原則として公共の利害に関する事実ではありませんが、例外的にその人の社会的影響力・社会的活動の性質によっては、公共の利害に関する事実に該当することがあります。 (国内犯) 第1条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一 削除 二 第77条から第79条まで (内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助) の罪 三 第81条 (外患誘致) 、第82条 (外患援助) 、第87条 (未遂罪) 及び第88条 (予備及び陰謀) の罪 四 第148条 (通貨偽造及び行使等) の罪及びその未遂罪 |tec| wgo| uob| omv| tyj| hmk| ogx| gvb| pos| ejo| kxi| vrx| fhk| keo| etd| waj| edw| lkf| uza| pbh| wck| jcs| uhg| sot| vov| enb| yzp| jzy| fqt| sue| hon| koe| ixh| ttt| vdy| phr| doy| hrf| wtj| zpv| kkh| tff| lxn| ahp| sme| huo| rdv| ptw| izn| nib|