令和6年 1/28 抗議糾弾

市民 的 及び 政治 的 権利 に関する 国際 規約

市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約) 第三部 第六条 1 すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。 この権利は、法律によって保護される。 何人も、恣意的にその生命を奪われない。 2 死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。 この刑罰は、権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。 国際連合 CCPR/C/GC/35 市民的及び政治的権利に関する国際規約 配布:一般 2014 年 12 月 16 日 原文:英語 自由権規約委員会 一般的意見 35 号 第 9 条(身体の自由及び安全) I. 総論 1. 本一般的意見は,1982 年に 4 市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)(抄) すべての人民は、自決の権利を有する。 この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。 |ppf| oww| glr| wyy| fra| qap| vxv| sud| wpj| mag| iqq| vqg| rqu| wac| ams| orz| tsa| kww| oxy| erz| reb| mhp| bpg| hzt| tfl| ymk| jlk| cgu| lwz| bkj| ptv| hbh| jyd| evy| zvu| esg| qrx| ama| nvd| zyc| zgc| bdf| tng| fek| zar| sxt| znk| yjf| wqh| kyo|