妊娠 離婚 後
離婚後の妊娠の発覚で問題となるのは、子供の出生日が離婚後300日以内の場合です。 民法772条2項の規定により、子供は婚姻中に懐胎したものと推定されます。 つまり、離婚後に妊娠が発覚した場合、たとえ元夫の子供でなくても、法律上は元夫の子供として扱われることがあるのです。 法律上元夫の子供として扱われるかどうかは、子供の出生日が離婚後300日以内かどうかで決まるので、この問題は「300日問題」と呼ばれています。 なぜ300日なのかというと、平均的な妊娠期間が40週(280日)だからです。 女性の再婚禁止期間
今回は、妊娠中に離婚した場合の親権、養育費、子どもの戸籍などの法律の考え方を弁護士が解説します。子どもの戸籍や養育費、慰謝料、離婚後の生活費や出産費用の負担方法などについても正しい知識を持っておきましょう。
今回は妊娠中に離婚した場合の法律的な考え方について解説しますので、これから離婚を検討している方、妊娠中に離婚してしまった方はぜひ参考にしてみてください。 目次 1.妊娠中に離婚した場合の出産費用の負担 1-1.離婚前は婚姻費用として請求できる 1-2.離婚後の出産費用 2.妊娠中に離婚した場合の親権者や戸籍 2-1.母親が親権者になる 2-2.元夫の戸籍に入るケースが多い 3.認知は必要? 4.妊娠中の離婚で慰謝料請求できるケースは? 5.妊娠中に離婚しても養育費を請求できる? 5-1.嫡出推定がはたらく場合 5-2.嫡出推定がはたらかない場合 5-3.親子関係が明らかになったあとの養育費請求方法 関連記事: 1.妊娠中に離婚した場合の出産費用の負担
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