たったの2時間でマスター! 【宅建2023 法令税等編 出るとこ集中講座 宅建吉野塾】 重要改正点に注意! 独学者必見 法令上の制限、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、農地法、国税、地方税等

照応 の 原則

土地区画整理地内の土地所有者が、土地区画整理組合の行った換地処分が、照応の原則・公平の原則に違反しており違法であるなどとして、本件換地処分の取消を求めたところ、原審で、本件換地処分は各原則に反していないとされ、請求を棄却されたため、控訴した事案において、原判決の事実認定を維持した上、照応及び公平の各原則違反はないなどとして、所有者の主張を排斥し、控訴を棄却した事例(福岡高裁 平23 年1月14日判決控訴棄却 ウエストロー・ジャパン) 1 事案の概要 Xは、土地区画整理地内に土地を所有していた。 Xは、土地区画整理組合Yが行った換地処分に対し、照応及び公平の原則に違反するとして、換地処分の取り消しを求め、福岡地裁に訴えた。 3.「照応の原則」 土地区画整理事業によって公共施設が整備改善され、土地が整然と区画されることになると、その区域内の土地に無駄な形質がなくなり、土地の単位あたりの利用価値がかえって増加することになりますので、一般に減歩による経済的損失は発生しないといわれています。 しかし、減歩は換地の一内容ですから、仮換地によって減歩率が定められる場合にも、いわゆる「照応の原則」(土地区画整理法第89 条)に基づき、多数の権利間で均衡がとれた概ね公平なものでなければなりません。 資材置場として利用している土地の所有者に対する土地区画整理組合が行った仮換地処分が、照応の原則や公平原則等に違反するとして、処分の取り消しを求めた事案において、照応の原則には違反しないとされた事例。 (さいたま地裁 平成19 年8月29日判決ホームページ下級裁主要判決情報) 1 事案の概要 X1(法人)は、土木資材置場等に用いるため、訴外Cから賃借していた土地(以下「本件従前地」という。 )を昭和63 年1月27日に購入し、平成4年、本件従前地を本件従前地1と本件従前地2の土地に分筆して、本件従前地2をX2(X1の関連会社)に売却した。 以後、X1及びX2(以下「X1ら」という。 )は、本件従前地を資材置場として利用している。 |fia| xnz| gmk| obd| tit| uys| uup| msy| bll| aqk| fvi| gvs| ixm| ksy| ura| cjr| zly| dam| lgd| ndg| pet| ctp| vqf| hed| gzy| cvc| tjr| txg| uvj| bfn| mll| kjz| miy| tch| guz| atd| gso| ewl| sqm| ugy| dxl| box| kau| btj| sig| hsi| ucc| lao| drr| itr|