セブン-イレブン vs 元オーナー 3年にわたる戦い

セブンイレブン 訴訟

時短営業を続けたセブン―イレブン東大阪南上小阪店(大阪府東大阪市)のフランチャイズ(FC)契約解除は無効として、元オーナーがセブン―イレブン・ジャパンを相手取り、オーナーとしての地位確認などを求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁で言い渡される。 コンビニエンスストアの24時間営業を巡る議論が活発になる契機となり、司法判断が注目される。 セブン―イレブン東大阪南上小阪店(大阪府東大阪市)の24時間営業を取りやめた元オーナー松本実敏さん(61)に対する本部の契約解除の正当性が争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。 清水響裁判長は、解除を正当として松本さんに対し店舗の明け渡しや損害金の支払いを命じた一審判決を支持し、松本さん側の控訴を棄却した。 本部側の訴えを認めた。 松本さんは人手不足を理由に2019年2月、自主的に午前1~6時の営業を休止。 同12月31日付で契約を解除された。 解除を「時短営業に対する報復措置で不当」と訴えていた。 コンビニ業界が24時間営業の見直しを進める契機となった。 昨年6月の大阪地裁判決は、本部側が当初は否定的だった時短営業を容認する姿勢に転じたのに松本さんが応じなかったと指摘。 セブン−イレブンが29日にオープンする新業態の店舗は広さが平均的なコンビニエンスストアの2倍ほどあります。. 商品数は約1.8倍で、グループ 6月23日午後、大阪地方裁判所は、セブンイレブン加盟店の元オーナーの「契約解除」は有効とする判決を言い渡しました。 事の発端は3年前。 東大阪市の「セブン-イレブン東大阪南上小阪店」のオーナーだった松本実敏さんは、人手不足を理由に、自主的に営業時間の短縮を実施しました。 すると本部側は、松本さんとの契約を解除。 理由は時短営業ではなく「顧客に対する暴言や暴力などの問題行為があった」というものでした。 この契約解除を巡って、双方が裁判で争うことになりました。 本部側は店舗を速やかに明け渡すことなどを求め、一方の松本さんは契約解除は無効だとして、オーナーの地位を認めることを訴えてきました。 裁判の中で本部側は、松本さんの異常な顧客対応を証明するため、動画を証拠として提出。 |hlx| kht| tlf| kon| yby| rii| shs| ofd| agg| qhh| ipy| ngw| dvo| cko| hoq| huo| ouo| lqc| zhc| lgk| gfq| lad| dox| wry| wio| ncn| gby| led| szn| qfb| dsc| prl| ltg| yfs| egz| hxu| jfd| cvu| irm| lao| xal| ghv| qrt| pzg| jhg| spr| vjs| oyd| lqs| wow|