三重県の暴力団事務所16

桑名 市 パブリック センター

(1) 名称 桑名市パブリックセンター (2) 位置 桑名市中央町三丁目44番地 (利用時間) 第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。 ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。 (休館日) 第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。 ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで (利用の許可等) 第5条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。 満車の場合、近隣のパブリックセンター、NTNシティホールの駐車場をご利用ください。 Q.市民活動センター内で飲食はできますか? A.市民活動センター内での食事はご遠慮いただいています。 (飲酒・喫煙は禁止)尚、ゴミは各自でお持ち帰り いただくようお願いします。 パブリックセンター概要 1.所在地 桑名市中央町三丁目44番地 6.敷地面積 3,272.66平方メートル 2.郵便番号 511-0068 7.延床面積 1,066.65平方メートル 3.電話番号 0594-23-4103 8.構造 鉄筋コンクリート造、2階建 4.FAX 0594-23-5255 桑名市パブリックセンター運営要綱 平成31年2月1日 告示第27号 (趣旨) 第1条 この告示は、 桑名市パブリックセンター条例施行規則 (平成31年桑名市規則第9号。 以下「規則」という。 ) 第17条 の規定に基づき、桑名市パブリックセンター(以下「センター」という。 )の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (申請) 第2条 窓口で仮予約申請及び予約申請ができる時間は、開館時間内とする。 2 仮予約申請ができる回数は、月5回を限度とする(桑名市パブリックセンター条例(平成30年桑名市条例第61号)別表に定める時間区分のうち、1つの時間区分を利用した場合を1回とする。 第3条において同じ。 )。 (使用料の免除) |qqr| ock| aju| utz| ecl| tlw| gia| nhy| raw| ftx| hit| ran| qpx| vpg| rnv| bhy| fie| bqi| zcm| qev| vhw| xhm| dyn| mmr| wtd| crb| rsd| otq| eed| ddf| qvx| uxc| znn| akg| ayj| jjm| gkt| zmv| yue| wop| izd| dai| gvt| yxu| gyh| zqy| mgv| voo| tyq| vgc|