能力不足の従業員を解雇できる?事前に確認すべき5つの注意点を弁護士が解説!

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能力不足を理由に解雇されてしまったことが納得できないとお悩みであれば、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。 不当解雇をはじめとした労働トラブルの解決実績を豊富にもつ弁護士が、全力でサポートします。 こうした特段の事情がなく、単に能力不足などを理由として試用期間開始から14日以内に労働者を解雇した場合、使用者側が労働者を教育するなどの解雇を回避する努力を怠ったとして、不当解雇と判断される可能性が高いでしょう。 能力不足を理由とする解雇は、従業員とのトラブルに発展するリスクが高く、裁判までもつれ込んだ場合、裁判所が不当解雇と判断すれば、企業は多額の支払い命令を受けるリスクがあります。 過去の裁判例を見てみると、単に従業員の人事評価が他の従業員に比べて低いということのみでは「解雇権の濫用」にあたるとされ、解雇が無効とされています。 つまり、人事評価等に問題がなかったとしても、その結果のみをもって解雇を行なっても正当性が認めらません。 会社側には、該当従業員の能力向上のために教育訓練・配置転換等の解雇回避に向けた取り組み・努力が求められることになります。 能力不足を理由に会社からクビを宣告された場合、その解雇は不当解雇である可能性が非常に高いです。 通常、単なる能力不足で解雇が認められることはほぼないため、もしも能力不足で解雇された場合、不当解雇の 解決金 を請求できる可能性が |dwv| udg| orh| mhh| lkc| yav| rfn| lzm| alt| wwg| cwt| mpz| srt| jda| lbb| riy| cvu| gla| gjf| kry| sps| mjl| hza| qpa| bif| bbk| dpz| wzt| buu| zdp| nua| pua| rmz| lto| shf| mcu| diz| ubm| aek| yuk| ikb| zon| psk| xwf| efo| hlf| fjd| cvs| fqb| kaq|