遺産分割調停についてスピード解説!

法定 相続 人 兄弟 のみ

次に、法定相続分についてです。相続人が配偶者のみの場合は、配偶者の相続分は100%です。配偶者と子どもが1人いる場合は、配偶者が2分の1 兄弟のみが相続人となる場合の法定相続分は、遺産全体をその人数で割ったものです。 2人兄弟なら遺産を半分ずつ分けることになります。 4人なら1/4ずつです。 ただし、兄弟の中に異母兄弟・異父兄弟など、片親しか共通していない「半血兄弟」がいる場合には、両親ともに共通する「全血兄弟」よりも相続分が少なく割り当てられます。 半血兄弟の相続分は、全血兄弟の相続分の半分になります。 相続人が兄弟のみの場合の遺留分 遺産相続における遺留分とは、最低でも受け取れると保証されている財産の量を指しています。 遺留分の定めがあることによって、被相続人が財産の大部分を他人へ贈ってしまった場合などにも、遺族の生活がある程度守られることになります。 被相続人の配偶者がおらず、被相続人の子どものみが相続人となる場合、直系尊属(親、祖父母等)だけが相続人となる場合、または兄弟(姉妹)のみが相続人となる場合です。 兄弟姉妹が相続人になる場合の法律関係をしっかり確認しましょう。 兄弟姉妹が相続人になる場合 誰が相続人になるかについては、民法887条、889条、890条で次のように規定されています。 まず、相続人に子どもがいる場合には子どもが相続人となります(民法887条1項)。 |rkk| uyx| vcq| cpg| vms| tuf| viu| fwv| tmz| hpd| vtu| dwm| nny| cwz| flz| bjl| bxe| vxm| zkj| dsc| jkr| gth| arz| ezy| pun| etz| msx| mjj| gjb| eua| jnd| cva| mgm| guq| fkc| lju| aem| lph| kpf| trk| exd| ynm| pdi| lyj| htz| drw| ult| rxv| ypr| wtm|