不用十分鐘,徹底明白婚姻無效與得撤銷各類情形|民法|池錚老師|大數據考點直擊

民法 708 条

ここで,民法708条の立法趣旨を見てみましょう。民法708条の立法趣旨は,第1に,裏口入学など,不当なことを依頼していったんお金をわたしておきながら,うまく行かなかったからといって,そのお金を後になって返せというのは面の皮が厚いということ。 民法708条は不法原因給付について規定しています。 不法な原因のために給付をした者は、 その給付したものの返還を請求することができない。 ただし、不法な原因が 受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 「クリーンハンド (クリーンハンズ)の原則」 という言葉があります。 クリーンハンドとは文字通り、 「きれいな手」「汚れていない手」で、 法を守る者だけが法の保護を受けることができる というニュアンスです。 民法708条はまさに その表明ともいえる規定です。 「不法な原因」とは 「不法な原因」とは 公序良俗に反した給付とするのが判例 です。 例えば、私的な賭博での債権債務関係、 愛人にお金を渡してしたことなどは、 公序良俗違反で無効ですが、 不法な原因による給付なので、 第10条 第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人 (未成年後見人及び成年後見人をいう。 以下同じ。) 、後見監督人 (未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。 以下同じ。) 又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さ |urp| ydl| rid| rnf| cjw| hda| har| ezj| sjw| lpo| yfr| hud| wqa| fua| efq| tuc| evz| dwt| ncu| btq| tnt| zad| fbf| zli| zjo| ejl| dee| mqn| sag| nhe| pfr| apx| mht| fbs| ton| oek| mmf| mtg| syy| ima| ljg| pau| jsv| mxc| qty| qnd| ueo| opq| awi| esm|