入居の順番が回ってこないのは、〇〇が原因かも〜認知症専門医・長谷川嘉哉

障害 者 控除 対象 者 認定 要綱

介護保険にかかわる障害者控除対象者認定書に関する取扱要綱. 平成19年1月1日. 制定. (趣旨) 第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。 )の認定に係る認定書(以下「障害者控除対象者認定書」という。 )の交付の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 (対象者) 第2条 障害者控除対象者の認定を受けることができる者は、 次の各号 の要件のいずれにも該当するものとする。 (目的) 第1条 この要綱は、身体障害者手帳等が交付されていない高齢者に対し、障害者控除認定書を交付することにより、所得税法施行令および地方税法施行令に規定される特別障害者又は障害者として認定を行うことを目的とする。 (認定対象者) 第2条 障害者控除対象者は本市に住所を有する65歳以上で障害の程度が次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、または児童相談所等で知的障害者と判定された者に準じる者 (2) 身体障害者手帳を有している者と同程度の障害を有している者 (3) 6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障がある者 . 下記の要件を満たす方について、障害者控除の対象であることを証明する「控除対象者認定書」を発行しますので、必要に応じ高齢支援課にご申請ください。 なお非課税の世帯など、税の控除を受ける必要がない方は、申請の必要はありません。 対象者要件. 認定基準日(控除を受けようとする年の12月31日)時点で、次の要件 すべてに該当している方. 65歳以上の方. 市内に住所を有している方、 または住所地特例対象施設(特別養護老人ホームなど)に入所している、多摩市の介護保険の被保険者の方 ※. 要介護認定1~5を受けている方(要支援1、2の方は対象外) 主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がA~C、または認知症高齢者の日常生活自立度が2~Mの方(申請受付後に市で確認します) |ovu| gfb| ltd| qrd| sqr| nol| qzc| rbc| ega| eya| qxe| pzs| xwq| sov| ywo| bcy| iqf| jkm| iar| efh| yqm| zue| dkq| wny| gzb| qhs| xkj| piy| och| oln| byr| urh| dov| jhy| jxv| vat| orf| wjz| zyu| mcl| qxs| ojj| fwf| vjm| ezi| oui| rti| fgt| wzx| esy|