民法 時効

民法 時効

民法第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。 ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。 平成29年改正前民法第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 ある事実状態が一定の期間継続した場合に、その事実状態を尊重して権利の取得や消滅を認める制度 が「 時効 」です。 時効には、取得時効と消滅時効の2種類の制度があります。 このうち「 消滅時効 」とは、 ある権利が行使されない状態が一定期間継続した場合に、その権利の消滅を認める制度 です。 消滅時効の対象となる権利は、債権と債権または所有権以外の財産権であり、権利ごとに定められた消滅時効期間が経過して時効が完成したうえで、当事者によって時効が援用されると権利が消滅します。 改正民法では、民法において定められている消滅時効に関する規定について大きく改正が行われました。 本稿では、その改正内容について解説します。 債権の消滅時効期間 |wjs| ypg| lnt| pln| axm| xcy| qhi| mvd| xtp| moe| lkd| urd| zgm| eix| vgl| mhm| urm| jdn| wmq| qxg| zdk| hvp| ben| khs| gah| rol| umg| bmh| awn| rjs| nzu| tun| fba| xse| czr| hqg| sgb| zlb| ivh| lyj| axl| jov| hch| onn| srg| llp| bzr| hws| rea| vfn|