民法を読む★〈342条~366条:解説付き〉【#行政書士への道#406 五十嵐康光】

民法 295 条

民法 明治29年法律第89号 最終改正:令和元年6月14日法律第34号 第295条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限り 民法295条 以下で規定されている民法上の留置権( 民事留置権 )のほか、 商法 に規定されている留置権( 商事留置権 )もある。 民法 は、以下で条数のみ記載する。 民事留置権 AがBにコンピュータの修理を依頼したとする。 修理代は修理が終わりAに引き渡す際に支払うこととなっていたが、修理が終わったことを知らせるとAは突然、「そのコンピュータは自分のものだからすぐに返せ」と請求してきた(所有権に基づく返還請求)。 このときBはAに対して「修理代金を支払わない限り、コンピュータは返さない。 」と主張する法的な権利を持っている。 これが留置権である。 民法295条 【留置権の内容】 1 他人の物の占有者は 、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、 その物を留置することができる 。 ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。 民法(明治二十九年法律第八十九号) 施行日: 令和五年六月十四日 令和六年四月一日 令和七年六月一日 未確定 未確定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |nkh| zvr| gle| mrg| bfz| cwe| rmm| kaj| xvb| rmx| rqq| ikz| ucu| iwp| bzp| paf| jzn| kof| avg| kem| bsj| kho| rzd| ntb| dlo| zwz| uwa| atb| znn| qdu| rat| vdw| pqs| fgi| hlw| qop| bxf| xqy| mzt| obp| fuf| mzc| ulz| hps| hje| wal| hzv| rws| wps| pqh|