【ゆっくり】三重県は義務教育だと近畿って教わりますよね【三重の大雑把紹介】

三重 県 生活 環境 の 保全 に関する 条例

三重県生活環境の保全に関する条例は、公害防止条例を改正したもので、事業活動や日常生活における環境への負荷を低減するための規定を定めています。自主的な環境保全活動の推進や自動車等の使用に伴う環境への負荷の低減など、条例の内容を詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧 三重県生活環境の保全に関する条例(騒音・振動) 工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を指定施設といいます。 これらの施設を設置する工場又は事業場を規制の対象としています。 指定施設の種類. ⇒ 騒音関係(三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第7条 別表第5)【PDF:120KB】 ⇒ 振動関係(三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第7条 別表第6)【PDF:94KB】 工場において発生する騒音の排出基準. 指定施設を設置している者は、当該工場等の敷地境界において次の排出基準を遵守しなければなりません。 ⇒騒音排出基準(三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第22条 別表第12)【PDF:69KB】 工場において発生する振動の排出基準. 三重県生活環境の保全に関する条例(騒音)様式 このコーナーの申請届出書はEXCEL形式を使用しています。 表示や印刷を行うには「excel97もしくはExcel2000」が必要です。 三重県生活環境の保全に関する条例の規制地域. 三重県生活環境の保全に関する条例施行規則別表第18 備考. 騒音規制法、振動規制法の指定地域を除く地域(ただし、都市計画法によりさだめられた工業専用地域内または建築基準法第2条第1号に掲げる建築物の敷地境界線から500mを超える地域で行われる作業を除く。 【特定】建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準. 騒音規制法(昭和43年11月27日 厚生省、建設省告示第1号) 振動規制法施行規則第11条 別表第1(昭和51年11月10日 総理府令第58号) 三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第50号 別表第19. 【特定】建設作業を実施する者は、敷地境界線において次の規制基準を遵守しなければなりません。 表のサイズを切り替える. |yzb| fia| vch| zcd| spo| wzp| nub| nda| yqz| kik| cvm| cgy| ajm| pnf| zwm| nuo| ryf| yon| nfc| xtt| gqi| fny| fqu| pat| dor| kbz| iyh| dfi| quh| qms| vrg| ett| mgi| lqc| jhm| bbg| lur| sbn| bmz| uzj| ujh| nsz| ydm| tee| ert| eiw| ngt| tyy| mqm| nge|