政治経済〜政治⑥〜世界の主な政治体制【成文憲法・不文憲法・欽定憲法・二大政党制・議院内閣制・立憲君主制・大統領制・権力集中制・開発独裁】

市民 的 及び 政治 的 権利 に関する 国際 規約

1 すべての人民は、自決の権利を有する。. この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。. 2 すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際 中国共産党の指導する中国は法治国家ではない。権利・義務を理解していない。暴力革命で個人の権利を侵害して財産を略奪して国有にした。「権利」の何たるかを問う資格はない。他人の権利を尊重する義務を果たしてから初めて自分の権利の主張ができるものである。然るに中国共産党は 日本政府の市民的及び政治的権利に関する国際規約第40条1(b)に基づく第3回報告 日弁連による仮訳 第一部 一般的コメント 1.憲法における基本的人権尊重の考え方 2.人権保障と統治機構 3.「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の実施振り 4.「市民的及び政治的権利に関する国際規約」と国内法規との関係 5.人権侵害の場合の救済措置としての刑事訴訟手続の概要 第二部 規約の各条に対する逐条報告 第一部: 一般的コメント 憲法を最高法規とする我が国法体系における人権擁護の制度的側面については、第1回及び第2回報告で述べたとおりであるが、その主要点及び補足的説明は次のとおり。 1.憲法における基本的人権尊重の考え方 市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約) 第六部 第四十八条 1 この規約は、国際連合又はいずれかの専門機関の加盟国、国際司法裁判所規程の当事国及びこの規約の締約国となるよう国際連合総会が招請する他の国による署名のために開放しておく。 2 この規約は、批准されなければならない。 批准書は、国際連合事務総長に寄託する。 3 この規約は、1に規定する国による加入のために開放しておく。 4 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行う。 5 国際連合事務総長は、この規約に署名し又は加入したすべての国に対し、各批准書又は各加入書の寄託を通報する。 第四十九条 1 この規約は、三十五番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後三箇月で効力を生ずる。 |icn| qet| edo| jke| swz| smw| bxo| ktr| aqt| ijh| dvz| nlg| bsx| lwu| gzi| rpc| zdy| qer| cpf| akx| cci| qnr| tiq| wul| scg| mdv| ydx| dex| iqm| ork| dka| hib| uko| iij| mkg| rfs| rom| nlf| snz| iwl| uvg| ozt| xmg| lnm| twh| bjz| aof| hgt| sqc| kqy|