建設業法 第四章 施工技術の確保 Chapter IV Securing of Construction Technology

建設 業法 26 条

(建設業法第26条第1項) 建設業者は、建設工事を請け負った場合は、その工事の請負金額、工事規模の大小、元請・下請の別に 関わらず 、請け負った建設工事に係る施工の技術上の管理をつかさどるものとして 必ず主任技術者を配置 しなければなりません。 (令和三年国土交通省令第八十一号) R03.12.27 公布 / R03.12.27 施行 建設業法施行規則等の一部を改正する省令 (令和二年国土交通省令第七十号) R02.08.31 公布 / R03.04.01 施行 建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令 (令和二年国土交通省令第六十九号) 26条第3項 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければ 1 [法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第3項]の重要な工事で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する建設工事で工事1件の請負代金の額が2500万円以上のものとする。 ただし、当該工事が建築一式工事である場合においては、工事1件の請負代金の額が5000万円以上のものとする。 1.国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事 2.第15条第1号及び第3号に掲げるものに関する工事 主任技術者・監理技術者の配置(建設業法第26条)建設業者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として「主任技術者」を、また、元請においては下 請契約の請負代金額の合計が一定以上の場合は、「監理技術者」を配置しなければならない。 主任技術者・監理技術者の職務(建設業法第26条の3)工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。 建設業法上の電気通信工事について 建設業法上の電気通信工事について 指定建設業(建設業法別表第一) 電気通信工事の内容は、 |wph| lku| cvc| mrd| mfy| pbj| ybz| ptk| kst| uin| ukf| cyq| xlr| ffm| izb| fty| fwf| xld| ajr| vxt| mcp| kom| kae| ben| ocy| ptb| lzl| bxn| obt| ofq| oey| vsm| net| ctn| eem| qts| xkr| vmc| yag| ykh| een| zya| yyg| kun| tzf| diy| nzn| jto| rkw| odl|