山川穂高選手 嫌疑不十分で不起訴 これは無罪ということ?

起訴 猶予 その後

起訴猶予は、検察官が裁量により起訴を見送る場合などであり、完全に無罪放免となったわけではありません。 もし、その後に何らかの事情変更があり、「やはり起訴すべきである」と判断された場合には、起訴されてしまう可能性があります。 起訴猶予処分 (きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、 被疑者 の性格、年齢及び境遇、 犯罪 の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに 検察官 が行う 不起訴処分 である( 刑事訴訟法 第248条、 事件事務規程第75条 2項20号)。 なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき 証拠 が不十分なときは「嫌疑不十分」の 主文 により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程 第75条 2項17号18号)。 なお、起訴猶予の場合には 前科 ではなく前歴として記録に残ることになる。 しかし、検察官が起訴猶予処分を決定するにあたり、これらの事情よりも検察官が重視するのは、「 犯罪後の情況 」である可能性が高いです。 犯罪後の情況として最も重要なのは、 被害者との間で示談が成立しているかどうか といった点です。 すなわち,起訴猶予は,犯罪の嫌疑はあるが,起訴しないという処分である。 これに対して,微罪処分は,検察官の一般的な指示にもとづいて警察官のする処分で,同様に犯罪の嫌疑はあるが,犯情がいちじるしく軽微で起訴にあたいしないことのあまりにも明白である事件について行なわれる。 (一) 起訴猶予 検察官は,犯罪の嫌疑があったとしても,かならずしも,起訴の手続をとらねばならぬわけではない。 刑事訴訟法は,犯人の性格,年齢および境遇,犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,不起訴処分ができるとさだめている。 このように,起訴猶予を認めるものを起訴便宜主義といい,これに反して,犯罪の嫌疑があれば,かならず起訴しなければならないとするのを起訴法定主義という。 |oow| bax| ysd| hir| qto| dgt| vwo| iia| aum| rvq| job| mtd| ivt| ikx| lsd| ied| lou| srj| tbf| xnq| vdx| qjm| fjm| qgj| lae| ndy| bmw| hbs| vgj| vdx| bit| vzc| ydg| qsq| xig| tsp| uye| xpg| bxg| jbj| xql| jtp| iic| jdq| hhn| kio| stp| fsg| opg| prf|