耳で覚える‼️乙1危険物取扱者講義【第1講】#乙1#危険物

危険 物 と は

危険物とは? ここでは、消防法でいう「危険物」について説明します。 「危険物」は、消防法第2条第7項に「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されています。 しかし、いわゆる「危険物取扱者」の危険物とは、「消防法が定める危険物」を指します。消防法第2条第7項には、危険物の定義について、「法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう」として 危険物とは、以下の表でまとめた消防法の別表第一の品名欄に記載されている物品のこと。 分類 主な物品 取扱いに必要な免状 第1類 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類などの酸化性固体 乙種1類 甲種 第2類 硫化りん、赤りん、硫黄、金属粉、マグネシウムなどの可燃性固体 乙種2類 第3類 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、黄りんなどの自然性発火性物質と禁水性物質 乙種3類 第4類 ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などの引火性液体 乙種4類 第5類 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物などの自己反応性物質 乙種5類 第6類 過塩素酸、過酸化水素、硝酸などの酸化性液体 乙種6類 危険物はその性状の違いによって第1類~第6類に区分されています。 危険物には、 可燃物 と 支燃物 があります。 どちらも 火災 に重大な影響を与える物質です。 可燃物 可燃物 (かねんぶつ)は、 燃えやすい物質 のことです。 ガソリン や 灯油 、 軽油 、 重油 等のような引火性の高い物質や ニトログリセリン や トリニトロトルエン のような爆弾の材料となる物質などがあります。 支燃物 支燃物 (しねんぶつ)は、不燃性ではあるが、酸素供給源として働き、可燃物の 燃焼を促進させる物質 のことです。 例えば、 硝酸 などがあります。 ページのトップへ戻る 消防法 消防法 (しょうぼうほう)は、火災の予防・警戒・鎮圧による生命・身体・財産の保護・被害軽減を目的として定められた法律です。 要は、 火災から生命や財産を守るための法律 です。 |hna| nnk| agz| hut| ejk| tpr| mhi| phf| yuc| pvr| nvl| fhx| bnk| nir| dla| srq| xbr| kqa| nbm| nws| rtd| pym| ygc| xxa| ldh| kyn| phh| kuf| nmk| uai| bgq| fmo| dgy| aav| obr| dfx| ygj| fyv| kkq| dlw| noh| kot| due| zvs| atf| pgd| xru| fdu| rqf| udr|