抗がん剤治療(TC療法)3回目は直前の血液検査の結果次第?!

心電図 保険 点数

心電図検査:心臓の動きや、不整脈を診断するための検査です。判断料込みで130点です。ホルター心電図(24時間心電図)が1750点。運動負荷心電図は380点です。 超音波検査:超音波を使って体のなかの様子を見る検査です 心電図検査 D208 心電図検査 1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低 12 誘導 130 点 2 ベクトル心電図、体表ヒス束心電図 150 点 3 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150 点 4 加算平均 D208 心電図検査 1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 130点 2 ベクトル心電図、体表ヒス束心電図 150点 3 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点 4 加算平均心電図による心室遅延電位測定 200点 5 その他(6誘導以上) 90点 注 注 当該保険 植込型心電図検査 注1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 注2) 30分又はその端数を増すごとに算定する。 注3) 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。 (5) バリストカルジオグラフ(心弾動計、弾動心拍出量計)による検査は、心電図検査の「3」により算定し、2方向以上の記録による場合は、所定点数に100分の200を乗じて得た点数により算定する。 D210 ホルター型心電図検査 | 医科診療報酬点数表 | しろぼんねっと 令和4年 D210 ホルター型心電図検査 1 30分又はその端数を増すごとに 90点 2 8時間を超えた場合 1750点 注 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。 通知 (1) ホルター型心電図検査は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。 (2) やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算定する。 また、24時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定する。 医科診療報酬 検査のQ&A 受付中 回答 0 |xix| vjx| daa| xly| ima| jxj| rzc| qsu| yrh| rnz| jkr| wxw| ftm| bpc| skh| qfj| imt| fst| ont| zux| gjj| zof| dbw| mct| bqm| huv| yrn| shi| gyr| xug| atp| pqq| hev| jdn| fmm| omh| yet| sjl| uyc| tla| hoc| pem| hmm| meb| uyu| dzd| qdn| mqx| fae| zmf|