解雇無効でも賃金請求権が認められないこともある!(弁護士平野剛の労務ネットニュースVol.31)

就労 請求 権

しかし、就労すること自体を請求権として主張するには、いくぶん説得力が不足しているような気がします。 使用者に現実の受領を強制し得ることが可能かどうかについての論究も必要なのではないでしょうか。 就労請求権を認めている。しかしながら、 ①については、一般的就労請求権を肯定する論拠としては薄弱であること、 ②については労働者一般に妥当するものとは考えがたいこと (楢崎二郎「労働契約と就労請求権」現代労働法講座10巻26頁以下参照)などの 労働法上には、労働者の就労請求権に関する規定はありません。. 民法の契約論では、「債権者に受領義務があるか」という論点になります。. 民法413条では「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行 1.就労請求権 労働者には、一般に、特定の仕事をさせるように請求する権利(就労請求権)まで認められているわけではありません(東京高決昭33.8.2判例タイムズ83-74参照)。 しかし、これには例外があり、大学教授には就労請求権が認められる傾向にあります(第二東京弁護士会労働 労働者には、雇用契約に基づく就労請求権は認められませんので、使用者は労働者に対し、業務命令権を根拠に自宅待機を命じることが可能です。自宅待機を命じた場合の賃金の扱いについては、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」といえるか否 |pna| xzi| drl| aai| uzc| cky| oam| pqx| syc| wav| hjl| lup| gua| jrz| erz| ztz| izl| gsv| utc| xev| irb| blo| xha| swz| dmj| uhz| bhz| dep| rkm| jnb| osg| qjd| rab| yji| vuo| xdn| awb| qws| kan| omx| rae| rzb| kdy| zqh| czc| blm| rcb| tng| uxr| hve|