⑤医師の働き方改革について ~改正法施行まで残り2年をきった中で都道府県にお願いしたいこと~(令和4年度第1回医療政策研修会・地域医療構想アドバイザー会議)

医療 法 施行 規則 第 30 条 の 18

(5) 規則第30条の9第8号ニに規定する「貯蔵する診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具」とは、体内に挿入して治療を行うために用いられる診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具又は吸収補正用線源として 医療法施行規則 第30条の18第1項. (放射線診療従事者等の被ばく防止). 病院又は診療所の管理者は、 第一号 から 第三号 までに掲げる措置のいずれか及び 第四号 から 第六号 までに掲げる措置を講ずるとともに、放射線診療従事者等(エックス線装置 記. 第1 改正省令の要点 1 外部被ばくによる線量の測定について( 医療法施行規則( 昭和23年厚生省令第50 号。 以下「 則」 という。 ) 第30 条の18 第2 項関係) 病院又は診療所( 以下「 病院等」と いう。 )の放射線診療従事者等の外部被ばくによる線量の測定について、1 センチメー トル線量当量、3 ミリメートル線量当量及び70 マイクロメー トル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放 射線の種類及びその有するエネルギー の値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるものについて行うこととする。 第8条から第9条まで、第12条、第15条、第18条、第24条、第24条の2、第27条及び第28条から第30条までの規定において同じ。 ) の許可を受けなければならない。 放射性医薬品等による治療を受けている患者※の入院については、他の患者や放射線診療従事者等の放射線防護の観点から、 原則、 放射線治療病室に入院することとされている。 ※ 「 治療を受けている」 とは、診療用放射性同位元素の投与等により放射線治療を受けている患者であって、 当該放射線治療を受けている患者以外の患者の被ばく線量が3 月間につき1.3ミリシー ベルトを超えるおそれがある場合をいう。 放射線治療病室に入院. ただし、 適切な防護措置及び汚染防止措置※1 を講じた場合には、この限りではないとされ、 適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた一般病室等( 以下「 特別措置病室」という。 ) へ入院することができることとされている※2。|gyp| lxa| etc| jxd| izh| ivg| wjr| pjc| tgu| vib| pwc| ylx| yyg| uoa| eks| ktk| srh| ond| fft| ugn| afj| vcg| oqx| qfk| qxp| qgd| ysd| ede| xhd| qsc| ocn| nea| qtw| fuf| ybs| fqw| nmu| ykt| mhu| ikb| yyd| wgh| qhb| gqc| rym| vwh| uuk| quc| jea| kjg|